6月21日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
刑法〈25〉
次は、教唆犯についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)教唆犯は、人を唆し、犯罪実行の決意を生じさせ、実行させることによって成立する。
(2)教唆犯は、正犯に適用される法定刑によって処罰される。
(3)教唆の方法は、明示的であると、黙示的であるとを問わない。
(4)過失犯にも教唆犯が成立する。
(5)被教唆者が責任無能力の場合、判例では間接正犯として処罰している。
⇒共犯からの出題は、出題数が最も多いので、教唆犯に限らず、十分な準備が必要である。本問のような知識問題も多いが、事例問題が多いところでもある。
正解(4)
(4)誤り。
→教唆とは、人を唆して犯罪実行の決意を生じさせることをいう
→過失犯に対する教唆は、犯罪の意思を欠く過失犯に犯罪実行の決意を生じさせることが考えられないので、認められないと解されている
(1)正しい。
→被教唆者が教唆行為の結果、当該犯罪の実行を決意し、それを実行することによって初めて教唆犯が成立する
(2)正しい。
→教唆犯には「正犯の刑を科する」(刑法61条1項)
→正犯の刑を科するとは、正犯の適用すべき法定刑の範囲内で処罰するという意味である
(3)正しい。
→教唆は、特定の犯罪の実行を決意させるような刺激を言語・動作によって与えることであり、その手段・方法のいかんを問わない
(5)正しい。
→教唆犯が成立するには、被教唆者である正犯が実行することが必要であるが、判例は、正犯の行為は、構成要件に該当し、かつ、違法・有責でなければならないとする極端従属性説に立つものとされている
→したがって、被教唆者が責任無能力者の場合、有責性を欠くので、教唆犯は成立しないが、教唆者が責任無能力者を利用して犯罪を実現したといえる場合は、間接正犯として処罰するものとされている
→この点に関し、最判昭58・9・21が、責任無能力者である刑事未成年者を利用して犯罪を行った場合であっても、教唆犯が成立する余地があることを是認するに至った結果、判例も制限従属性説(正犯の行為は、構成要件に該当し、かつ違法であることを要するとする立場ー通説)を採用する方向に大きく一歩を踏み出したものと評されている

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6月22日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
刑訴法〈25〉
次は、通常逮捕についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)通常逮捕状を請求する場合、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由と逮捕の必要性が必要である。
(2)逮捕状請求の際には、疎明資料を提供しなければならないが、この疎明資料として伝聞証拠を使用することはできない。
(3)軽微犯罪の通常逮捕は、被疑者が定まった住居を有しない場合、又は正当な理由なく任意出頭に応じない場合に限って行うことができる。
(4)逮捕の必要性については、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重及び態様その他の理由を考慮して、罪証の隠滅、逃亡のおそれがあることを判断しなければならない。
(5)再逮捕は、合理的な特別な事情がない限り認められないが、合理的な特別な事情とは、釈放後に新たな状況が出てきたこと等である。
⇒通常逮捕に関する出題は、階級を問わず必ず出題される問題である。通常逮捕の要件は、特に第二の要件である「逮捕の必要性」は、軽微な犯罪の場合を含めて押さえておく必要がある。
正解(2)
(2)誤り。
→「疎明」は証明よりも緩やかな立証方法であり、疎明資料には証拠能力の制限もないから、伝聞証拠でも疎明資料とすることができる
→通常は、参考人供述書、捜査報告書等が疎明資料とされる
(1)正しい。
→特定の被疑者が特定の罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)があり、しかも、逃亡又は罪証を隠滅するおそれ(逮捕の必要性)がある場合に、通常逮捕の実質的要件が充足される(刑訴法199条2項)
(3)正しい。
→軽微犯罪(30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪)を犯した被疑者を逮捕するには、被疑者がその罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由及び逮捕の必要性のほかに、(ア)住居不定、(イ)正当な理由のない不出頭、のいずれか一方の要件に該当することが必要となる(刑訴法199条1項)
(4)正しい。
→刑訴規則143条の3
(5)正しい。
→ある一つの犯罪事実について一人の被疑者を逮捕することができるのは、原則として1回である(一罪一逮捕の原則)
→しかし、合理的な特別な事情がある場合は、2回以上逮捕することも、逮捕権の濫用にわたらない限り許される(再逮捕)
→合理的な特別な事情とは、いったん釈放後、新証拠を発見したり、新たに逃亡、罪証隠滅のおそれが生じた場合等である

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