8月1日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈79〉
次は、憲法の定める人身の自由を列挙したものであるが、誤りはどれか。
(1)法定手続の保障
(2)奴隷的拘束及び苦役からの自由
(3)思想及び良心の自由
(4)自己に不利益な供述の強要の禁止
(5)遡及処罰の禁止・一事不再理

⇒人身の自由とは、人の身体に加えられる不当な拘束からの自由である。人身の自由の保障がなければ自由権そのものが存在しえないので、近代憲法は、人身の自由を保障する規定を設けている。日本国憲法は、18条において人権保障の基本ともいうべき奴隷的拘束からの自由を定め、31条以下において、詳細な規定を置いている。

正解(3)

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憲法判例を読む (岩波セミナーブックス)

憲法判例を読む (岩波セミナーブックス)

別冊ジュリスト No.186 憲法判例百選1

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7月30日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(58)
社会的法益に対する罪
2.公共の信用に対する罪
(2)〈文書偽造の罪〉
◇文書偽造の罪は、文書に対する( )を保護することによって、文書による社会生活の安全をはかろうとするものである。

→公共的信用

◇文書偽造の罪における現実的な保護の対象についての考えには、文書の作成名義の真正、すなわち、形式的真実であるとする( )主義と、文書の内容の真実、すなわち、実質的真実であるとする( )主義とがある。

→形式、実質

◇わが刑法は、( )主義を基調としつつ、( )主義を併用(虚偽公文書作成、公正証書原本不実記載罪、虚偽診断書作成罪)している。

→形式、実質

◇文書偽造の罪の客体となる文書とは、文字またはこれに代わる可読的符号を用い、ある程度( )しうる状態において、物体上に記載された意思または観念の( )であって、その表示の内容が、法律上または( )重要な事項について証拠となりうるものをいう。

→永続、表示、社会生活上

◇文書は、ある程度( )しうる状態で物体上に表示されたものであることを要するから、砂の上に書かれた文字は、文書ではない。

→永続

◇ある程度の( )性を持つ限り、例えば、黒板に白墨で記載されたものは、文書である。

→永続

◇文書の( )は、意思の表示であると観念の表示であるとを問わないが、一定の連絡した( )をもち、客観的に理解されうるものでなければならない。

→内容、意味

◇名刺や門札のように、人物または事物の( )性を表示するにすぎないものは、文書ではない。

→同一

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刑法総論 第2版(法律学講座双書)

刑法総論 第2版(法律学講座双書)

刑法各論 第5版(法律学講座双書)

刑法各論 第5版(法律学講座双書)

7月28日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈78〉
次は、自白についての記述であるが、誤りはどれか。

(1)自白とは、被告人、被疑者が犯罪事実の全部又は主要部分について、自己の刑事責任を認める供述をいう。

(2)自白が自己の不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。

(3)任意性に疑いのある自白は、当事者の合意がある場合に限って証拠能力を持つことができる。

(4)利益誘導などによって自白させたときは、任意性が否定される。

(5)強制、拷問、脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白は証拠能力が否定される。

⇒「自白」からの出題は、任意性と補強証拠が大半を占める。

⇒任意性に関しては、任意性のない自白が証拠とならない理由、任意性のない自白の具体例、を押さえておくことがポイントである。

⇒補強証拠に関しては、補強証拠を必要とする理由、補強証拠になりうる証拠(補強証拠適格)、補強証拠に必要な範囲、が整理しておくべきポイントである。

正解(3)

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刑事訴訟法

刑事訴訟法

刑事訴訟法講義

刑事訴訟法講義

7月27日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑法〈78〉
次は、横領罪と背任罪についての記述であるが、誤りはどれか。

(1)横領罪と背任罪は、ともに信任関係を破壊する財産罪として共通の性格を有する。

(2)横領罪と背任罪はともに身分犯である。

(3)他人のためその事務を処理する者が、第三者に利益を図る目的で、その任務に背き不法な処分をした場合は、常に背任罪が成立する。

(4)背任罪は横領罪と異なり、未遂を処罰する規程がある。

(5)背任罪が成立するには、行為者において自己もしくは第三者の利益を図る目的または本人に損害を加える目的が必要である。

⇒横領罪と背任罪は、それぞれ独立に出題されることが多いが、本問のように、両者の区別や関係を問う出題も多い。少なくとも、両罪の成立要件は、確実に暗記しておく必要がある。

⇒横領罪の成立要件は、(1)自己の占有する他人の物を、(2)横領したこと、である。

⇒背任罪の成立要件は、(1)他人のためにその事務を処理する者が、(2)自己もしくは第三者に利益を図り、または本人に損害を加える目的で、(3)任務に背く行為をして、(4)本人に財産上の損害を加えたこと、である。

正解(3)

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刑法基本講義―総論・各論

刑法基本講義―総論・各論

刑法総論講義 第5版

刑法総論講義 第5版

7月26日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈78〉
次は、地方公務員の服務上の義務についての記述であるが、誤りはどれか。

(1)職員は、いかなる場合にも、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする私企業を営み、または報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはならない。

(2)職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(3)職員は、法律または条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。

(4)職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(5)職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、もしくはこれらの団体の役員となってはならず、またはこれらの団体の構成員となるように、もしくはならないように勧誘運動をしてはならない。

⇒「服務」とは、職務に服する職員が守るべき義務や規律をいう。地方公務員の服務は、地方公務員法(30条〜38条)が規定している。本問のように、条文の文言がそのまま問題文として使われることが多いので、要注意である。条文そのものを無理に覚えようとせず、何度も素読し、各条文の内容を把握することで十分だと思う。

正解(1)

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行政法〈第3版〉

行政法〈第3版〉

行政法〈1〉行政法総論 第5版

行政法〈1〉行政法総論 第5版

7月25日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈78〉
次は、財政に関する記述であるが、正しいのはどれか。
(1)国会議員は、一定数の議員の同意を得て法律案を発議することができるが、予算案についても同様である。

(2)予算について、参議院衆議院と異なる決議をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再議決すれば、国会の議決を経たことになる。

(3)予備費を設けるに際しては、国会の議決があるので、これを支出したときは、事後に改めて国会の承諾を要しない。

(4)天皇及び内廷にある皇族の日常費用は、予算に計上することを要しない。

(5)国は完成に数年度を要する事業については、あらかじめ国会の議決を経たときは、数年度にわたって支出することができる。

⇒国家が活動していくには、莫大な金を必要とするが、それは結局、国民が負担しなければならない。したがって、財政の適正な運営は国民の重大な関心ごとである。「財政」からの出題は多くはないが、本問は、財政に関する基本事項についての問題であり、いずれも知っておかなければならない知識である。

正解(5)

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憲法 第五版

憲法 第五版

憲法 1 人権 第4版 (有斐閣アルマ)

憲法 1 人権 第4版 (有斐閣アルマ)

7月23日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(57)
社会的法益に対する罪
2.公共の信用に対する罪
(1)〈通貨偽造の罪〉
◇偽造通貨取得後知情行使・交付罪(152条)は、貨幣、紙幣または銀行券を取得した後に、それが偽造または変造のものであることを( )、これを行使、または行使の( )で人に交付することを内容とする犯罪である。

→知って、目的

◇本罪は、偽造通貨行使罪、または偽造外国通貨行使罪の( )類型である。

減軽

◇本罪の刑が減刑される根拠は、偽貨であることを知らずに受け取った者が、その損害を他に( )するため行使または交付することは、同情に価するという点にある。

→転嫁

◇本罪の客体は、偽造または変造された貨幣・紙幣または銀行券であり、行為は、これらの偽貨を取得後、( )知って行使すること、または、人に( )させる目的で交付することである。

→情、行使

◇取得は、偽貨であることを知らずに、かつ( )に行われたものであることを必要とする。

→適法

◇通貨偽造準備罪(153条)は、貨幣、紙幣または銀行券の偽造または変造の用に供する目的で、( )または( )を準備することによって成立する犯罪である。

→器械、原料

◇本罪は、通貨偽造罪の( )行為のうち特定の形態(器械・原料の準備行為)を( )の犯罪として罰するものである。

→予備、独立

◇本罪は、自己の偽造・変造の用に供するためであると、( )の偽造・変造の用に供するためであるとを問わない。

→他人

◇本罪は、偽造・変造の目的で( )すれば本罪は完成し、現実に偽造・変造の目的が達成できる程度に達することは必要でない。

→準備

◇本罪は、( )の他に「偽造または変造の用に供する目的」を必要とする(目的犯)。

→故意

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刑法 第2版

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刑法総論講義 第5版

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