供述拒否権
刑訴法〈97〉
次は、供述拒否権についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)取調べの途中で取調官が交代した場合は、再告知しなければならない。
(2)任意の取り調べをする場合でも、被疑者に供述拒否権を告知しなければならない。
(3)同一の被疑者に対する数罪の取調べに際しては、犯罪事実ごとに告知しなければならないというものではない。
(4)供述拒否権は、実際に調書を作成する際に告知すればよいというのではなく、下調べの段階で告知する必要がある。
(5)身柄拘束中の被疑者を取り調べる場合は、たとえ他の事件の参考人として取り調べるのだとしても、必ず供述拒否権を告知しなければならない。
⇒供述拒否権の告知(198条2項)からの出題は頻出であり、かつ出題範囲も網羅的である。告知の趣旨(憲法38条1項との関係)、告知の時期、告知の方法、告知の例外、などが繰り返し出題されている。
正解(5)
(5)誤り。
→刑訴法198条2項は、供述拒否権について規定しているが、これは被疑者の取調べに先立って行わなければならないというものであるから、身柄拘束中の被疑者であっても、参考人として取り調べをする場合には、供述拒否権の告知は不要である
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