3月25日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈12〉
次は、供述拒否権についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)供述拒否権の告知は、被疑者にとっては取調べに由来する心理的圧迫からの解放となり、取調官にとっては戒心の機会となる。
(2)勾留中の被疑者を取り調べる場合は、他の事件の参考人として取り調べる場合であっても、供述拒否権を告げた方がよい。
(3)取調べの途中で取調官が交代した場合は、再告知しなければならない。
(4)供述拒否権の告知は調書作成の下調べの段階から告知する必要がある。
(5)任意捜査の場合でも供述拒否権を告げなければならない。

⇒被疑者の取調べ等の「任意捜査」の分野では、供述拒否権の告知の問題が圧倒的に多い。ア.告知の趣旨、特に憲法38条1項との関係、イ.告知の時期、ウ.告知の方法、エ.告知の例外、等整理しておく必要が高い。

正解(2)
(2)誤り。
参考人として取り調べる場合は、告知は不要である
参考人は、あくまでも、他人の事件について供述する立場だからである
(1)正しい。
→問題文のとおり
(3)正しい。
→犯罪捜査規範は、取調官が交代した場合には、改めて告知しなければならないとしている(169条2項)
(4)正しい。
→本格的取調べの前の下調べであっても、実質が取調べである以上、必ずそれに先立って告知しなければならない
(5)正しい。
→刑訴法198条2項は、被疑者の取調べに際して供述拒否権の告知を要求しているから、被疑者の取調べである限り、任意の取調べであっても告知しなければならない

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刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

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刑事訴訟法判例百選 (別冊ジュリスト (No.174))

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