[行政法]立入り

次は、警察官職務執行法6条による立入りについての記述であるが、誤りはどれか。

(1)この立入りは行政目的の立入りであるので、立入り後、逮捕等の刑事手続をとることは許されない。

(2)法6条1項による立入りは、即時強制として立ち入るもので、相手方の承諾がなくてもできる。

(3)法6条2項による立入り(公開の場所への立入り)に対して、相手方は正当な理由がなくこれを拒否することができない。

(4)立入りに際し、管理者等から要求された場合、その理由を告げ、警察手帳を示す等身分を明らかにしなければならない。

(5)立入りに際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。

⇒危険時の立ち入り(6条1項)の要件は、(1)危険な事態の発生、(2)生命等への危害の切迫、(3)危害予防等の目的、(4)やむを得ないと認めるとき、である。覚えておく必要がある。

正解(1)

(1)誤り。
→本条は、危害予防、被害者救助、犯罪の予防等の警察責務の遂行のため一定の条件のもとに一定の場所に立ち入ることを認めたもので、あくまで行政目的のためのものであるが、立ち入った結果、犯人の逮捕その他の刑事手続をとることは差し支えない

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注解 警察官職務執行法

注解 警察官職務執行法

注釈 警察官職務執行法 再訂版

注釈 警察官職務執行法 再訂版