今日の模擬試験

こんにちは。水野です。

病気等のためしばらく休んでいましたが、再開したいと思います。
内容等も順次変えて行こうと考えていますが、まずは、SA問題から始めたいと思います。

よろしくお願いします。

憲法

次は、憲法52条等に規定された「国会の種類及び会期制」についての記述であるが、誤りはどれか。

(1)国会の会期には、常会、臨時会及び特別会の3種類がある。

(2)常会は、毎年1回召集され、一般的には通常国会と呼ばれ、1月に召集され、会期は150日間とされている。

(3)会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しないという「会期不継続の原則」は、憲法上明示されている。

(4)衆議院議員の任期満了による総選挙後召集されるのは、特別会ではなく臨時会である。

(5)一度議決した案件については、同じ会期中に再びこれを審議しないという「一時不再議の原則」は、憲法や国会法にも明示されていない。

⇒日本の国会は、常設制をとらずに、一定の限られた期間だけ活動する会期制を採用する。国政全般の効率的運営の見地から常設制は必ずしも望ましくないという理由のもとに、明治憲法下の帝国議会以来、この制度を採用している。憲法、国会法で定める3種類(常会、臨時会、特別会)は、その内容・特徴を押さえておく必要がある。

正解(3)

(3)誤り。
憲法は、「会期不継続の原則」を明文では規定せず、国会法がこれを定めている(68条)

→会期はそれぞれ独立のものと考えられており、一会期中に議決に至らなかった案件は、原則として、審議未了として廃案となり、後会に継続しない





新・判例ハンドブック憲法

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憲法1 第5版

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