はてな公開問題
[刑訴法]
次は、自白の補強証拠についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)自白を補強する証拠は、共同被告人の供述であっても差支えない。
(2)被告人の公判廷における供述のみで賭博の常習性を認定しても、刑事訴訟法319条2項に違反しない。
(3)被告人が嫌疑を受ける前に作成した備忘録、手帳等も、自白に対する補強証拠となり得る。
(4)被告人の自白と盗難届書だけで盗品等譲受けの罪の犯罪事実を認定しても、刑事訴訟法319条2項に違反しない。
(5)窃盗被害届書記載の被害日時が自白のそれと異なっていても、被害の場所、被害者、被害物件等窃盗の具体的な客観的事実の記載が自白と一致しているときは、この被害届書を補強証拠とすることができる。
⇒「自白」からの出題では、補強証拠に関しての問題が中心である。(1)いかなる証拠が自白の補強証拠になりうるのか(補強証拠適格)、(2)補強証拠は犯罪事実について必要であるが、犯罪事実のうちどの部分に必要か(補強証拠の必要な範囲)についての出題頻度が高い。本問は、この(1)と(2)からの出題である。
正解(2)
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