4月30日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈4〉「自白の補強法則」
◇窃盗罪については、盗難被害届だけで自白を補強するのに十分である(○)
→盗難被害届から、結果の発生(盗難被害)という窃盗罪に重要な部分が証明できる
◇盗品等有償譲受け罪については、盗難被害届だけで自白を補強するのに不十分である(×)
→「自白の真実性の保障」が判例の基準
無免許運転の罪については、運転行為のみならず無免許であるという事実についても補強証拠を必要とする(○)
◇共犯者の自白は補強証拠とならない(×)
→共犯者も被告人にとっては第三者であり、その自白は被告人自身の自白ではないから、補強証拠となり得る