4月14日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
刑訴法〈64〉
次は、被告人以外の者の供述録取書の証拠能力等についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)「被告人以外の者」には、被害者、目撃者等の第三者はもとより、共犯者や共同被告人も、これに含まれる。
(2)「供述録取書」とは、警察官等の第三者が供述者の供述内容を録取した書面をいう。’
(3)供述書は、作成者の署名・押印があれば証拠能力が認められる。
(4)警察官の作成する供述録取書は、供述者の死亡等により供述不能状態にあり、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないとき、特に信用すべき情況下にあるとき証拠能力が認められる。
(5)被告人以外の者の供述書とは、その名称いかんを問わず被告人以外の者が自らその供述を記載した書面をいい、「被害届」「告訴状」のほか、一般に「上申書」「答申書」「始末書」等がこれに当たる。
⇒伝聞証拠は、原則として、証拠能力を有しないが、例外が認められている(刑訴法321条〜328条)。出題されるのは、この例外に関しての問題が圧倒的に多い。伝聞証拠が禁止されるのは、「伝え聴き」証拠では真実かどうか点検できないからである(反対尋問権を保障するため伝聞証拠は禁止される)。しかし、伝聞証拠であっても、反対尋問に代わる「信用性の状況的保障」があり、かつ、これを証拠とする「必要性」が高いときは、例外として証拠能力を認めることができる。これが伝聞例外である。
正解(3)
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