7月21日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈77〉
次は、任意出頭を求めた被疑者を取り調べる場合の供述拒否権の告知についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)任意出頭による取調べの場合であっても、必ず自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。

(2)供述拒否権は、必ず取調べの前に告げなければならない。下調べをする場合であっても同様に告げなければならない。

(3)午前に1回、午後に1回と取調べを再開するたびに告げる必要はなく、最初の取調べの前に1回だけ告げておけばよい。

(4)取調べが中断し、相当期間(4〜5日)たってから、取調べを再開する場合、取調官が同じであれば告げる必要はない。

(5)捜査官が途中で代わった場合は、任意性を報奨する意味から取調べの前にもう一度告げ直すべきである。

⇒階級に関係なく、「供述拒否権の告知」は頻出であり、重要である。告知の趣旨(憲法38条1項との関係)、告知の時期、告知の方法、告知の例外、などについてであるが、細かい知識も要求されており、十分な準備が必要である。

正解(4)

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刑事訴訟法

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刑事訴訟法 第6版

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