こんにちは。水野です。〈7〉総合問題★★★ ◇医師でない者が、私人たる医師の名義を冒用して、区役所に提出する死亡証書に虚偽の記載をした場合、虚偽診断書作成罪が成立する。 →× →本罪の主体は私人たる医師に限られる →私文書偽造罪 ◇留守中であると思って他…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。