2009-02-09 2月7日「法学基礎問題」配信分のメッセージ 「行政法」学習上の注意点(14) 警職法6条の立入(2) 〈4〉公開場所の意義、すなわち「興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所」も選択肢の一つとしてよく出題されているので注意。 〈5〉公開場所への立入りの要求に対して、相手方は正当な理由がなければ、これを拒むことができない。 〈6〉客が宿泊中のホテルの個室は、私人の住居に準ずるので、公開場所への立入りの対象にならない。 〈7〉危険時の立入りの要件を満たす限り、いかなる時間であっても、私人の住居に立ち入ることが可能である。