2月10日「今日の模擬試験」配信分メッセージ

こんにちは。水野です。

〈1〉供述拒否権の告知★★★
◇任意取調べをする場合でも、被疑者に供述拒否権を告知しなければならない(○)
◇勾留中の被疑者を取り調べる場合、他の事件の参考人として取り調べる場合であっても、供述拒否権を告げなければならない(×)
→供述拒否権は、被疑者に対し当該被疑事実について取調べをする場合に告知すべきものである
◇供述拒否権の告知は、調書作成前の下調べの段階から告知する必要がある(○)
◇取調途中で取調官が交代した場合、再告知が必要(○)