5月23日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

「刑法」学習上の注意点(15)
〈2〉共犯と身分★★★
◇刑法65条1項・2項と真正身分犯・不真正身分犯の区別はどのような対応関係にあるのかについて、1項は真正身分犯に関する共犯の処理を規定し、2項は不真正身分犯に関する共犯の処理を規定したものと解するのが、判例・通説である(○)
◇非公務員が、公務員とともに、その公務員の職務に関して不正の金品を受け取った場合、その行為は、公務員にとっては「賄賂の収受」であるが、非公務員にとっては、当該金品は「賄賂」ではないので、非公務員が収賄の共同正犯となることはない(×)
→65条1項の問題、1項の「加功」に共同正犯を含むかについて、判例は肯定する