6月11日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈2〉強盗罪(事後強盗罪)★★★
◇窃盗の目的で家屋に浸入したところ家人に発見されたので、逮捕を免れるためその家人を殴り逃走した場合、事後強盗罪が成立する(×)
→事後強盗罪の主体は「窃盗」であり、少なくても窃盗の実行に着手している必要がある
◇事後強盗罪の暴行・脅迫の相手方は、窃盗の被害者に限られる(×)
→犯行を目撃し追跡してきた者なども含まれる
◇窃盗の現場と異なる場所で、犯行とは無関係に、警ら中の警察官から職務質問のため呼びとめられたので、逮捕を免れようと暴行を加えた場合、事後強盗罪である(×)
→暴行・脅迫は「窃盗の機会」になされる必要がある

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