6月20日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

「刑法」学習上の注意点(19)
〈5〉「承継的共同正犯」★★
◇甲(先行者)が強盗の目的でAを抗拒不能の状態に陥れた場合に、たまたま乙(後行者)がその場を通りかかったので乙に財物の取得について協力を求めたところ、乙は共同実行の意思をもって、単独で又は甲と共同して財物を取得した場合、承継的共同正犯が成立し、甲と乙は強盗罪の共同正犯となる(×)
→乙が共謀加担する前の甲の行為についてまで責任を負うのは、乙が加担前の甲の行為を、自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思のもとに加担した場合に限られる
→単に甲の先行行為とその結果を認識していただけでは足りない(大阪高判昭62・7・10)。

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