6月30日「今日の模擬試験」配信分のメッセ−ジ

こんにちは。水野です。

〈3〉「詐欺罪」★★★
◇不作為による「人を欺く」行為は、事実を告知する法律上の義務を有する者が、その義務を怠って、相手方がすでに錯誤に陥っている状態を継続させ、これを利用しようとする場合をいう(○)
◇相手方が錯誤によって釣銭を余計に出したことを知りながら、その旨を告げないで受けとる行為は、不作為による詐欺である(○)
→社会生活上の条理にもとづいて釣銭が多すぎることを相手方に告知する義務がある
◇無銭飲食は、無一物であることの告知義務違反であるから、不作為による詐欺である(×)
→支払の意思がないのに飲食物を注文する「作為」による詐欺罪(判例・通説)

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