7月2日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈3〉「詐欺罪」★★★
◇いわゆる「サクラ」を使ってその商品の効用が甚大で売行きがよい等の虚偽の事実を告げ、客に商品の価値判断を誤らせ、買受けの決意をさせた場合は、詐欺罪が成立する(○)
→取引慣行上許されている駆引きの範囲内の誇張・緘黙は許されるが、取引上重要な事項について人を錯誤に陥れ、買主の購買意思決定に影響与える場合は、人を欺く行為があったと評価される
◇欺く行為の相手方は、財物の所有者又は占有者であることを要する(×)
→その財物について財産的処分行為をなし得る権限・地位にあればよい

http://syounin.com/