7月11日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

「刑法」学習上の注意点(22)
〈6〉牽連犯★★★
◇牽連犯とは、数個の行為が、各別の構成要件に該当するが、その間に、ある行為が他の行為の手段であるか、他の行為がある行為の結果であるという関係が認められる場合をいう(○)
◇住居侵入と放火、強姦、殺人、傷害、窃盗、強盗は、それぞれ牽連犯となる(○)
◇殺人と死体の損壊、殺人と死体の遺棄、死体の遺棄と損壊は、それぞれ牽連犯である(×)
→それぞれ併合罪
◇女子の監禁と強姦致傷、監禁と傷害は、それぞれ牽連犯である(×)
→それぞれ併合罪

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