7月14日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈3〉「詐欺罪」★★★
◇旅館に宿泊した後、所持金のないことに気づいた宿泊者が、旅館主らの隙を見て逃走した場合、宿泊者は事実上支払いの猶予という利益を取得するが、詐欺利得罪とならない(○)
→旅館主の財産的処分行為がない
◇行為者が、当初から暴行・脅迫によって無銭飲食をする意図で飲食物を注文し、食後ただちに店主に暴行・脅迫を加えて代金の支払いを免れた場合、恐喝罪(狭義)又は強盗罪(狭義)が成立する(○)
→恐喝利得罪ないし強盗利得罪は成立しない

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