7月21日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈4〉「横領罪」★★★
◇動産の売却については、行為者がその意思を表示した以上、相手方が買い受けの意思表示するまでもなく、横領罪が成立する(○)
→横領罪は、横領行為が開始されれば、その完了をまたずに既遂となる
◇不動産の売買についても、行為者がその意思を表示した以上、横領罪が成立する(×)
→不動産の売買については、所有権移転登記が完了した時点に横領罪は既遂となる(最判昭30・12・26)。
◇行為者が横領後に横領物を返還・弁償しても、犯罪の成否に影響しない(○)

http://syounin.com/