7月24日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈4〉「横領罪」★★★
◇町長が町の公金を町行政の公共事務に属しない町会議員慰労の饗宴に費消した場合、業務上横領罪となる(○)
→流用しえない用途に支出
→不法領得の意思
◇会社の取締役がその占有する会社の金銭を賄賂の用に費消した場合、業務上横領罪となる(○)
→保管金を違法な目的に使用した場合、不法領得の意思あり
◇株式会社の代表取締役が、自己の借金返済の目的で、会社を振出人とする手形を振り出し、自己の債務の弁済にあてた場合、業務上横領罪となる(×)
代表取締役には、手形の振り出し権限があるので横領とならない
→権限の濫用であり背任罪となる

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