9月9日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈2〉「自由・私生活の平穏に対する罪」★★
強要罪(223条)
要件
(1)相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害を加える旨を告知し、又は暴行を用いて
(2)人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したこと
◇「お前の彼女の顔に傷をつけるぞ」と脅して告訴を取りやめさせた。強要罪となる(×)
→彼女は「親族」ではない
◇誤って足を踏んだ相手を殴打し、路上に土下座させて誤らせた。強要罪となる(○)
→足を踏んでも土下座する義務はないから、義務のないことを行わせたことになり、強要罪となる

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