2009-09-23 9月9日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ こんにちは。水野です。〈2〉「自由・私生活の平穏に対する罪」★★ ◎強要罪(223条) 要件 (1)相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害を加える旨を告知し、又は暴行を用いて (2)人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したこと ◇「お前の彼女の顔に傷をつけるぞ」と脅して告訴を取りやめさせた。強要罪となる(×) →彼女は「親族」ではない ◇誤って足を踏んだ相手を殴打し、路上に土下座させて誤らせた。強要罪となる(○) →足を踏んでも土下座する義務はないから、義務のないことを行わせたことになり、強要罪となるhttp://syounin.com/