12月11日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈7〉総合問題★★★
◇無銭宿泊するつもりでそのことを秘して投宿した場合は、不作為による詐欺罪である。
→×
→支払意思がないのに投宿する行為が「作為による欺く行為」である
◇甲は、乙が冗談に「殺してくれ」と言ったのを真に受け、その意にそうつもりで乙を殺した。刑法38条2項が適用され、嘱託殺人罪が成立する。
→○
→刑法38条2項:「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」
→この規定は異なる構成要件間の錯誤を取り扱う
→発生した結果は殺人罪であるが、甲の主観面は嘱託殺人罪という食い違い(異なる構成要件間の錯誤)
→法定的符合説(判例・通説)からは、両罪の重なり合う嘱託殺人罪が成立することになる

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刑事訴訟法

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刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

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