1月29日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(32)
5.財産を害する罪
〔盗品等に関する罪〕
◇配偶者との間または直系血族、同居の親族もしくはこれらの者の配偶者との間で、( )を犯した者は、その刑が免除される。
→盗品等に関する罪、○
→親族間の犯罪に関する特例である(257条1項)
◇ここで規定されている身分関係は、盗品等罪の犯人と( )との間に存在することを要する。
→本犯者、○
判例・通説である
→一定の親族関係にある者が、本犯者の利益に関与し、または本犯者を人的に庇護しようとして、その盗品等の利用・処分に関与することは、社会的にしばしばみられるところだからである
〔毀棄および隠匿の罪〕
◇毀棄および隠匿の罪は、( )に対する毀棄行為および隠匿行為を内容とする犯罪である。
→財物、○
◇毀棄および隠匿の罪は、財産罪であるが( )の意思を要件としない点で窃盗、強盗、横領などの領得罪と異なる。
→不法領得、○
◇公用文書毀棄罪の客体は、( )の用に供する文書、すなわち、証明に供される書類に限られる。
→公務所、×
→客体は、公務所の用に供する文書または電磁的記録である
◇公務所の用に供する文書とは、現に公務所で( )の文書に限られる。
→使用中、×
→公務所において使用する目的で保管する文書も含む
◇一定の意味・内容を表示するに至った( )の文書も公用文書毀棄罪の客体となるとするのが判例である。
→未完成、○
→警察官が作成中の弁解録取書を被疑者がひったくり引きちぎったという事案に対する判例である

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刑法 (図解雑学)

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よくわかる刑法 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)

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