2月26日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(36)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(1)〈騒乱の罪〉
◇騒乱の罪は、多衆で集合して、( )または脅迫をすることによって公共の平穏を害する犯罪でる。
→暴行、○
騒乱罪の主体は、集合した( )である。
→多衆、○
→多衆とは、一地方における公共の平穏を害するのに足りる程度の多数者のことをいう
◇刑法は、多衆中に占める役割の違いに基づいて、首謀者、( )、率先助勢者、付和随行者を区別し、その取扱いに差を設けている。
→指揮者、○
→刑法106条
騒乱罪の行為は、暴行または( )をすることであるが、ともに広義の意味のものを指す。
→脅迫、×
→ともに最広義の意味である
◇多衆不解散罪の主体は、暴行・脅迫の( )で集合した多衆である。
→目的、○
◇多衆不解散罪の行為は、権限のある公務員から解散の命令を( )回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったことである。
→3、○
◇解散を3回( )しただけでは、1回の命令があったにすぎない。
→連呼、○

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刑法基本講義―総論・各論

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刑法 (図解雑学)

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