4月16日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(44)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(2)〈放火および失火の罪〉
◇延焼罪は、( )所有物件に対する放火罪の( )加重犯であり、延焼の結果について( )のないことを必要とする。
→自己、結果的、認識
◇延焼について認識があれば、その客体についての( )が成立する。
→放火罪(108条、109条1項、110条1項)
◇延焼罪における放火の客体は、自己所有の( )または自己所有の( )および( )である。
→非現住建造物等、現住建造物等、非現住建造物等以外の物
◇結果として生ずる延焼の客体は、( )または( )である。
→現住建造物等、他人所有の非現住建造物等
◇「延焼」させるとは、犯人の( )しなかった客体について、( )の結果を生じさせることをいう。
→予期、焼損
◇現住建造物に火をつけた結果、軽い放火罪の客体である( )に延焼したときは、公共危険犯としての性格にかんがみ、単に重い放火罪(現住建造物等放火罪)のみの成立を認めれば足りる。
→非現住建造物等
◇非現住建造物等の罪を犯す意思で放火し、よって、現住建造物等に延焼させた場合は、特別な規定がない以上、単に( )の罪によって処断する。
→非現住建造物等放火

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刑法講義総論

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刑法各論 第2版

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