「憲法」学習上の注意点(9) ◇行政上の立入でも、実質的にみて()追求につながるような手続には、憲法35条の適用がある。 →刑事責任、○ 3自己に不利益な供述(黙秘権・38条) ◇氏名は、()な事実に当たらない。 →不利益、○ ◇財産上の()を生じさせるような事実、名…
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