1月13日の「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

器物損壊罪(問4)は、(1)他人の物を、(2)損壊し、又は傷害したこと、によって成立します。ここで他人の「物」とは、
◇財物のことであり、種類、性質のいかんを問わず、およそ財産権の目的となりうるものであれば足りる(○)
◇動産でも不動産でもよいが、動物は含まれない(×)
公職選挙法に違反して違法に掲示されたポスターは、本罪の客体として保護されない(×)
◇他人に対して抵当権を設定してある自己の所有地も、本罪の客体となる(○)