1月14日の「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法28条(問2)は、勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権からなる労働基本権を保障しています。
◇労働基本権は、国民一般の権利ではなく、勤労者という社会の一定層にある者だけに保障される権利である(○)
◇労働者には争議行為の自由、労働放棄の自由が認められ、国家は争議行為・労働放棄に対して刑罰を科し得ない(○)
◇正当な争議行為は民事責任が免除され、解雇や損害賠償等の理由とすることはできない(○)
◇労働基本権は私人間に直接適用されない(×)