1月15日の「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

恐喝罪(問4,5)は、(1)人を恐喝して、(2)財物を交付させたこと、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させたこと、によって成立します。
ここで「恐喝」とは、
◇人を畏怖させて、財産的処分行為の要求に従わせるに足りる暴行・脅迫をいう(○)
◇恐喝の手段たる暴行・脅迫の程度が被害者の犯行を抑圧する程度に至らず、畏怖させる程度にとどまる点で強盗罪と区別される(○)
◇友人、縁故者などに対する加害を通知する場合には恐喝とならない(×)