1月17日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

行政法」学習上の注意点(11)
警職法5条の警告と制止(1)
〈1〉警察官は、「犯罪がまさに行われようとするのを認めたとき」に、警告を発することができる(警告の要件)。
〈2〉警察官は、「犯罪がまさに行われようとするのを認めたとき」で、かつ、「その行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があって」、「急を要する場合」に制止を行うことができる(制止の要件)。
→これら要件は暗記してください。