1月19日の「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

居住・移転の自由(1)
居住・移転の自由(憲法22条1項、問1)とは、自己の欲する地に住所又は居所を定め、あるいはそれを変更する自由、および自己の意に反して居住地を変更されることのない自由をいいます。
→居住・移転の自由の複合的性格
・経済的自由の側面(自由に移動できなければ経済は成り立たない)
・人身の自由の側面(自己の移動したい所に移動できる)
・精神的自由の側面(他者と自由に接しコミュニケーションすることは個人の精神活動に不可欠)