1月21日の「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法40条(問1)は、「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」と規定しています。
◇本条は官憲の違法行為や故意・過失にかかわりなく結果に対する補償請求を認めた(○)
◇身柄を拘束されなかった者も裁判で無罪となれば補償請求は認められる(×)
◇「法律の定めるところにより」の法律とは刑事補償法である(○)
◇身柄を拘束されたが起訴されず釈放された場合について刑事補償法の規定はない(○)