1月22日の「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

加重収賄罪(刑法197条の3第1項・2項、問4)
収賄行為とともに、それに関連して職務違背行為がなされることが要件
→1項は収賄行為の後に職務違背行為がなされる場合、2項は職務違背行為の後に収賄行為が行われる場合
○「不正な行為をし、又は相当の行為をしなかった」とは、その職務に違反する一切の作為、不作為を指す
→上司に対する内部的な事務行為でもよい
→自由裁量に属する行為でも、職務上の義務に違反して著しく不当な裁量がなされるときは本罪に当たる