1月24日の「法学基礎問題」配信分のメッセージ

行政法」学習上の注意点(12)
警職法5条の警告と制止(2)
〈1〉警告は任意手段として強制的に行うことはできないのに対して、制止は直接実力を行使できる即時強制である点に注意。
〈2〉警告は任意手段といっても、口頭等だけでなく、強制にわたらない限度で警棒等を使える点に注意。
〈3〉制止の手段として、けん銃を使用できる場合も考えられるが、その場合は「武器の使用」の要件を満たす必要がある。
〈4〉制止は、警察官が強制手段として行うことができ、相手方に受忍義務を負わせるものである。