1月31日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

行政法」学習上の注意点(13)
警職法6条の立入り(1)
〈1〉危険時の立入りの要件は長いので、(1)危険な事態の発生、(2)生命等への危害の切迫、(3)危害予防等の目的、(4)やむを得ないと認めるとき、と整理すると憶えやすい。
〈2〉危険時の立入りは即時強制であるが、公開場所への立入りはこれと異なり、直ちに実力行使できない点に注意を要する。
〈3〉警職法6条1項により、令状なしに他人の住居に立ち入ったとしても、憲法35条の令状主義に反しない。