2月12日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈3〉供述調書の作成、実況見分
◇被疑者の供述を調書に録取するか否かは、刑訴法上は取調官の自由であるが、犯罪捜査規範は原則として調書を作成すべきとする(○)
◇被疑者は、調書への署名押印を拒むことはできない(×)
→198条5項ただし書
◇署名押印のない調書は、公判において被告人の同意がない限り証拠として採用されない(○)
実況見分は、捜査機関が捜査上の必要に基づいて五官の作用によって実験認識し、事実を調べる任意の処分である(○)