2月18日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

◇死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合であれば、直ちに緊急逮捕できる(×)
→210条1項
◇最高刑が3年である場合は「長期3年以上」に含まれるから、刑法95条の公務執行妨害罪の場合も緊急逮捕できる(○)
緊急逮捕した場合は、直ちに逮捕状の請求する手続をしなければならないが、通常逮捕状の請求とは異なり、逮捕した司法巡査から請求することもできる(○)