2月19日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

緊急逮捕後まだ逮捕状請求の手続をとる前に逮捕の必要性がなくなったため、逮捕被疑者を釈放したときも、逮捕状請求の手続をとることが必要である(○)
緊急逮捕する場合には、被疑者に対しその理由を告げる必要があるが、その理由とは、被疑事実の要旨及び十分な嫌疑性をいい、急速性までは含まない(×)
→急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができない理由(逮捕の必要性)も告げる必要がある