2月27日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

◇司法巡査が、一般私人から現行犯人の引渡しを受けた場合には、直ちに司法警察員のもとに引致しなければならない(×)
→司法巡査が一般私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、逮捕者の氏名や住居及び逮捕の理由などを聴き取り、速やかに司法警察員に引致しなければならない(刑訴法215条)
◇逮捕中の被疑者につき、司法警察員が留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間に限りこれを留置することができる。この場合、その時間内に書類及び証拠物とともに被疑者を検察官に送致しなければならず、その手続をしないときは直ちに釈放しなければならない(○)