2月26日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

◇弁解の機会を与えている最中に、被疑者が自発的に犯罪事実について自供を始めた場合は、そのまま供述の内容を弁解録取書に録取すべきである(×)
→被疑者供述調書を作成しなければならない(犯捜規範134条)
◇指名手配被疑者を逮捕し、手配警察署へ引致する前に逮捕署に仮留置する場合、刑事訴訟法上は弁解録取書を作成すべき義務はないが、被疑者の防御権等を考慮し、弁解の機会を与えて弁解録取書を作成するのが妥当である(○)