5月4日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈5〉「伝聞証拠」★★★
◇伝聞証拠は常に証拠能力を有しない(×)
→例外が認められている(321条〜328条)
◇伝聞証拠を排斥する主たる理由は、反対尋問により供述の正確性の吟味(テスト)がなされないことにあるから、反対尋問に代わるほどの信用性があり、且つその証拠を用いる必要があるときは、例外が許される(○)
◇「被告人以外の者の公判準備における供述を録取した書面」(証人、鑑定人等を公判期日外で尋問した場合に作成される証人尋問調書等)は、無条件に証拠能力が認められる(○)
→321条2項前段、157条で反対尋問権が保障