5月5日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈5〉「伝聞証拠」★★★
◇自白調書は任意性さえ備わっていれば証拠能力が認められる(○)
弁解録取書は、特に信用すべき情況のもとに供述されたものである(特信性)ときに証拠とすることができる(○)
◇捜査機関が強制処分として行う検証の結果を記載した書面は、作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したとき(321条3項)に、証拠とすることができる(○)
実況見分調書は任意処分として行う検証の結果を記載した書面であるから、強制処分として行う検証と同じ要件で証拠とすることはできない(×)
→書面の性質は同じ