5月6日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈5〉「伝聞証拠」★★★
◇検視調書、酒酔い鑑識カード、警察犬による臭気選別の経過及び結果を記載した報告書は、作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したとき(321条3項)は、証拠とすることができる(○)
◇裁判所の命じた鑑定人の作成した鑑定書と捜査機関から鑑定の嘱託を受けた鑑定受託者の作成した鑑定書とは、同じ要件で証拠とすることができるが、医師の診断書は同様に扱うことはできない(×)
→すべて同じ要件(321条4項、321条3項)