5月7日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈5〉「伝聞証拠」★★★
◇不動産登記簿謄本、居住証明書、印鑑証明書などは無条件で証拠能力が認められる(○)
→1号書面(323条)
◇前科調書、身上照会回答書は1号書面に当たらない(×)
◇商業帳簿、航海日誌は、無条件で証拠能力が認められるが、医師のカルテ(診療簿)は無条件では証拠能力は認められない(×)
→すべて2号書面(323条)
◇捜査の過程で作成された捜査報告書、捜索差押調書、領置調書などは、2号書面に含まれない(○)
→321条1項3号(供述の再現不能+不可欠性+特信性)によって判断される