5月11日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈5〉「伝聞証拠」★★★
◇捜査における証人尋問調書(226条)は、裁判官の面前における被告人以外の者の供述を録取した書面(裁判官面前調書)として321条1項1号(供述の再現不能又は供述の相反性)により証拠能力の有無を判断する(○)
◇検察官が参考人を取り調べたときに作成する供述調書(検察官面前調書)も321条1項1号で証拠能力の有無を判断する(×)
→321条1項2号(供述の再現不能又は供述の相反性+特信性)