5月12日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈5〉「伝聞証拠」★★★
◇裁判官面前調書・検察官面前調書以外の、司法警察職員の作成した供述調書、私人の作成した被害届・告訴状、捜査機関が捜査の過程で作成する逮捕手続書、捜査報告書等は、すべて321条1項3項(供述の再現不能+不可欠性+特信性)によって証拠能力の有無が判断される(○)
◇伝聞証拠であっても、検察官及び被告人が証拠とすることに同意すれば、直ちに証拠能力が認められる(×)
→当事者の同意だけで直ちに証拠能力が与えられるわけではなく、相当性が要求される(326条1項)