5月13日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈5〉「伝聞証拠」★★★
◇証拠とすることの同意(326条)の効力は、それによって証拠能力を認めることを相当と判断される限り、それだけで伝聞証拠が証拠能力を持つに至ることである(○)
→321条〜324条のどの要件に当てはまるかを考慮する必要はない
◇同意の効力は、同意者とその相手方のみならず、その他の当事者にも及ぶ(×)
→同意者とその相手方のみに及ぶ
◇被告人が数人ある場合、同意の効力は、同意をしなかった被告人には及ばない(○)
◇1通の書面でも可分である限り、その一部について同意することができるが、同意の効力は、その他の部分に及ばない(○)