5月14日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈5〉「伝聞証拠」★★★
◇証拠とすることの同意権者は検察官と被告人であり、弁護人は同意することはできない(×)
→弁護人は、その包括代理権に基づき、被告人の意思に反しない限り、同意することができる
◇同意は相手方に対してなされなければならない(×)
→裁判所に対してなされなければならない
◇同意の撤回、取消しは許容されない(○)
◇同意は、証拠能力のない証拠に証拠能力を与える重要な行為であるから、原則として、証拠調べの前にその意思が明確に示されていることが必要である(○)
◎「刑訴法」今回で終了します。次回からは「刑法各論」を開始します。